リサイクル
収集・運搬料金(家電リサイクル法)のご案内
2001年に施行された特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)において、当社は特定家庭用機器の販売等を行うことから、同法が定める「小売業者」に該当します。
同法第13条第1項で、「小売業者」には、対象機器の収集・運搬が義務付けられているとともに、その収集・運搬料金を公表することが求められていることから、以下の通り料金をお知らせするものです。
※税別表示となっていますので、別途消費税が課税されます。
※別途、製造メーカー等が定めた「リサイクル料金」の負担が発生します。
料金は,東京、神奈川、埼玉、千葉、群馬、山梨、静岡県の概算です。
また、以下のような場合は別料金となります。
- ・離島・遠隔地での引取りの場合。
- ・クレーンを用いるなど、特殊な作業を行う場合。
- ・機器の取外し作業が必要となる場合。
- ・その他特殊な事情がある場合。
| 対象機器 | 収集・運搬料金 |
| エアコン | 3,600 ~ 10,600円 |
| テレビ | 3,600 ~ 11,600円 |
| 薄型テレビ | 3,500 ~ 11,600円 |
| 冷蔵庫・冷凍庫 | 3,800 ~ 24,600円 |
| 洗濯機 | 4,500 ~ 10,600円 |
| 衣類乾燥機 | 4,100 ~ 10,600円 |
関連リンク
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家電リサイクルに必要な料金について:一般財団法人家電製品協会
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家電リサイクル料金について:一般財団法人家電製品協会



